帰宅困難者対策条例
東京都帰宅困難者対策条例が
平成25年4月から施行されました。
平成25年4月から施行されました。
- 大規模災害発生時には、むやみに移動を開始しない
- 事業者は従業員向けの3日分の水・食料等の準備をする
東京都帰宅困難者対策の基本的考え方(概要)
【被害想定】
平成18年5月に都が作成した「直下型地震による東京の被害想定報告書」によれば、東京湾北部地震(M7.3の規模)が起きた場合、都内には約448万人の帰宅困難者が発生するとされている。
帰宅困難者対策の基本的考え方
事業者の取組
■従業員の一斉帰宅の抑制
- ・施設の安全を確認した上で、従業員を事業所内に留まらせてください。
- ・必要な3日分の水や食料などの備蓄に努めてください。
- ・安全確保後の徒歩帰宅に備え、あらかじめ経路を確認するとともに、歩きやすい靴などを職場に準備しておいてください。
■従業員との連絡手段の確保など事前準備
- ・事業者はあらかじめ従業員との連絡手段を確保するとともに、従業員に対して家族との連絡手段を複数確保することなどを周知してください。
■駅などにおける利用者の保護
- ・鉄道事業者や集客施設の管理者等は、駅や集客施設での待機や安全な場所への誘導等、利用者の保護に努めてください。
■生徒・児童等の安全確保
- ・鉄災害時には、学校などの管理者等は児童・生徒等を施設内に待機させるなど安全確保を図ってください。
従業員向け備蓄の例 |
①3日分の備蓄の量の目安 |
水:1人あたり1日3リットル 計9リットル 主食:1人あたり1日3食 計9食 |
②備蓄品の例 |
水:ペットボトル入り飲料水 主食:アルファ米、クラッカー、乾パン 等 |
③その他の備蓄品 |
簡易トイレ(断水の場合は水洗トイレは使えません)、救急用品 等 |
上記の取組内容を『消防計画』に盛り込む必要があります。
各事業者の管理権原者及び防火管理者は、
消防計画を追加(変更)して消防署へ提出してください。
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