防火対象物定期点検
防火対象物定期点検報告制度とは?
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
点検報告を必要とする防火対象物
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
表1
1 | -1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
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-2.公会堂又は集会場 | |
2 | -1.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
-2.遊技場又はダンスホール | |
-3.ファッションマッサージ、性感マッサージなどの性風俗営業店舗等 | |
3 | -1.待合、料理店その他これらに類するもの |
-2.飲食店 | |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | -1.病院、診療所又は助産所 |
-2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障碍者社会復帰施設等 | |
-3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表の1から7に該当する用途に 供されているもの |
9 | 地下街 |
表2
防火対象物全体の 収容人数 |
点検報告義務の有無 |
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30人未満 | 点検報告の義務はありません。 |
30人以上 300人未満 |
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
1.特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの 2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除) |
300人以上 | すべて点検報告の義務があります。 |
防火対象物定期点検項目
主な点検の項目は以下のとおりです。(次に示す点検項目はその一例です)
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が
付けられているか。 - 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
防火対象物定期点検の流れ
STEP.1 見積り
建物の規模、用途により 見積りを作成します。 |
STEP.2 事前お打合せの実施
点検スケジュールの調整、点検項目のご説明をします。 |
STEP.3 点検の準備
事前に準備していただくもの 防火管理維持台帳 ・防火管理者の選任届出書の写し ・消防計画作成(変更)届出書の写し ・共同防火管理協議会事項の作成及び変更届出の写し ・消防用設備等設置届出書 ・消防用設備等検査済証 ・その他(消防関係書類) 依頼主がオーナー様の場合 各テナント及び事業所への定期点検報告制度の説明 依頼主がテナント様の場合 該当施設のオーナー様に、建築図面と防火管理維持台帳等を見させていただく必要があります。 |
STEP.4 点検の実施
STEP.5 評価
STEP.6 改善方法の助言
不良箇所の改善方法の助言をします。 |
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STEP.7 点検結果のご報告
STEP.8 所轄消防署へ提出
防火対象物(事業所)の関係者の方は定められた期間ごと(1年に1回)に所轄の消防署へ点検結果の報告書を提出します。
防火対象物定期点検でよくある不備内容
防火対象物定期点検でよくある不備の一例です。
防炎規制がされている防火対象物に、防炎加工されていないカーテンを使用している。 |
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避難経路・避難階段・避難口に物品等が置かれており、避難行動の妨げになっている。 |
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消防用設備の維持管理がされていない。 |
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消防訓練が行われていない、消防署に届出をしていない。 |
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自主点検の実施記録が無い等、消防計画で義務付けられている事項が実施されていない。 |