セーフティニュース No.1
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「平成15年10月施行」改正消防法について |
平成13年9月に新宿歌舞伎町で発生した雑居ビル火災は、戦後最大となる 44名もの尊い生命が犠牲となる大惨事となりました。 この惨事を契機に、人命保護を目的とした消防法を改正する法律が成立・交付 され、施行規則の一部を改正する省令により、基準の詳細が公布されています。 今回の改正は、「違反是正の徹底」、「防火管理の徹底」、 「避難安全の強化」、そして「罰則の強化」を大きな4つの柱としたもので いわゆる中小雑居ビルが抱える防災上の問題点を是正することが大きな目的に なっています。 この目的を実現するために、改正された消防法は ・自動火災報知設備の設置義務の強化・拡大 ・避難器具の設置基準の強化 ・点検実施と報告書の提出の義務 ・立入検査と罰則の強化 など、さまざまな義務が新たに増えました。 改正消防法は平成15年10月1日に施行されており、新設の建物ばかりでなく 既設の建物も適用対象になります。 これに伴って、防災設備の設置基準などが強化・追加されました。 ◆ 消防法の対象となる「特定用途」に性風俗などが追加 「特定用途」とは、避難路を熟知していない不特定多数の人が出入りする建 物です。従来の映画館、劇場、遊技場、キャバレー、飲食店、物品販売店舗、 ホテルなどに加えて、新たに性風俗関連や宿泊可能なレンタルルームなどが 追加されました。 ◆ 特定用途のある複合用途ビルは、床面積300㎡以上に自動火災報知 設備設置義務 従来は、延べ床面積500㎡以上かつ特定用途部分300㎡以上の建物に自動火災 報知設備の設置義務がありましたが、改正法では、延べ床面積300㎡以上 (うち特定用途が10%超)の建物に自動火災報知設備を設ける必要があり ます。 ◆ 「特定-階段等防火対象物」には、それに適応した自動火災報知設備 設置義務 「特定-階段等防火対象物」とは、屋内階段がひとつしかなく、地階または 3階以上に特定用途がある建物です。 この「特定-階段等防火対象物」は、規模の大小に係わらず、自動火災報知 設備を設ける必要があります。また、「特定-階段等防火対象物」に適した 避難器具を設置する必要があります。 ◆ 「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました 「特定防火対象物」で全体の収容人数が300人以上の建物と、 「特定-階段等防火対象物」で収容人数が30人以上300人未満の建物で は、改正消防法で新設された「防火対象物点検制度」に基づいた、点検と報 告の義務が生じます。 なお、「防火対象物点検制度」は「消防用設備等点検報告制度」とは異なる もので、この制度に該当する建物では、両方の制度に基づく点検・報告が必 要です。 ◆ 改正消防法はすでに施行(適用)されています 消防法の規定により既存遡及しますので、既設の建物も、この改正消防法が 適用されます。設置するまで一定の猶予期間があります。 ◆ 違反に対する罰則が強化されました 両罰規定(行為者を罰するほか、そのオーナーなども罰せられる)など、違 反者への罰則が厳しくなりました。措置命令に違反したビルオーナー等に、 最高罰金1億円が課せられるケースもあります。 ※ 地域や建物により特例基準や所轄消防署の指導により、内容が異なる場合が あります。 ◆◇◆改正消防法へのリンクはこちらへ◆◇◆ 消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)公布= 平成14年8月2日付総務省消防庁次長通知 消防予第227号 ⇒ http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1408/140802syou227.htm 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第90号)により、 基準の詳細が公布され、平成15年6月24日付総務省消防庁予防課長通知 (消防予第170号によって感知器などの設置基準強化の運用通知が続けて発令) ⇒ http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1506/150624yo170.html |
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